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新着情報

中国就労ビザ発給に関する新制度

2018年10月29日 CATEGORY - 新着情報

今年一月に、中国事情通ブログにて「中国就労ビザ発給に関する制度変更について」の記事を書きましたが、この制度が今年(2017年)4月1日に全国で導入されました。

ただ、いままで北京市などで試験運用されていた内容からは幾つかの変更がなされており、全体としてみると基準はやや緩和されているようです。

詳しくは、JETROの こちら のページをご参照ください。

表1 分類ごとの認定基準

表2 点数評価の要素

変更点を具体的に見てみると、中国語レベルの配点の縮小や出身大学や企業のレベルに関する配点の変更がなされたり、新たにC類の基準に「現行の『外国人在中国工作管理規定』の基準に合致する外国人」「臨時もしくは短期(90日を超えない)で業務を行う外国人」の2項目が追加されています。

特にC類の基準について一番関心を持たれるのが、製造業などの企業様で大学卒業資格のない社員様のビザ申請に関するものだと思います。

しかし、C類については国による割当管理を実施、すなわち制限されます。

AやB類では、「点数評価制度で〇〇点以上の人材」という明確な定量評価が認められているのに対して、C類についてはそれがないからです。

その結果、C類に分類されてしまうと外国企業の駐在員として就労許可を申請する場合には、当局の判断次第ということになりビザ取得の可能性は非常に低くなってしまいます。

そのため、計画的に社員を派遣する必要がある企業としては何としてもB類以上を目指す必要があります。

いずれにしても、中国で就業することを考えれば、事前にきちんと中国語を身に付けることが何よりもパフォーマンスに好影響を与えることは間違いないわけですから、ビザ取得という事務的なことに限らず、駐在予定の社員様については、最低限の中国語の習得を実現することに越したことはありません。

駐在前の5日間を是非とも私共にいただければと思います。

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